遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号)抜粋
(1) 性能に関する規格
イ 回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 規定数は、遊技メダルにあつては3枚を、遊技球にあつては15個を、それぞれ超えるものでないこと。
(ロ) 遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。
(ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。
(ニ) すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。
(ホ) 回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。
(ヘ) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。
(ト) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。
(チ) 回胴の数は、3個以上とすること。
(リ) 図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。
ロ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えるものでないこと。
(ロ) 規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。
(ハ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
(ニ) 入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
(ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
(ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
(チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
(リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の20分の11を超え、かつ、1.2倍に満たないものであること。
(ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.2倍に満たないものであること。
(ル) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
(ヲ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
(ワ) 入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。
(カ) 設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(ヨ) 入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第2種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。
ハ 再遊技に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 規定数ごとに、1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技以外に再遊技を行うことができないものであること。
(ロ) 再遊技に係る条件装置が作動することなく、再遊技に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ハ) 再遊技に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の145分の1を超えるものであること。
(ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。
a 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。
b 第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。
c 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。
d 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。
e c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。
(ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率が変動した場合における当該確率は、あらかじめ定められた値(第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していないときは、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたもの)であること。
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